債務整理(個人再生)

多重債務者の現状…

現在、日本には多重債務者が200〜300万人はいるといわれています。
多重債務者の中には、自殺や夜逃げをする方もまだまだ多いのが現状であり、弁護士に依頼をして借金の整理をする人はほんの一部といえます。
どんなに借金を抱えていても法律で整理できる借金がほとんどですので、お一人で悩まずに、早期に弁護士に相談されることをおすすめします。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申立てをすることにより、債務のカットを行った上で、残りの債務を裁判所に認められた計画に従って返済を行っていく方法です。

個人再生手続は、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来にわたり安定した収入を得ることが見込まれるときに利用できます。

個人再生のメリット
・住宅ローン特則を利用すると、居住している自宅を手放さずに住み続けられる。住宅ローン以外の借金を大きく減らすことができる。
・住宅以外の財産についても、手放さなくて済む場合がある。
・個人再生手続を裁判所に申し立てると(受任通知を送ると)、貸金業者の取立・督促が止まる。
・個人再生手続が開始されると、債権者は強制執行できない。
・再生計画に基づいて支払をするまでは、一時的に借金返済をしなくてよくなる(但し、積立てをする必要がある)。
・利息制限法による引き直し計算に基づいて、借金額よりもさらに返済額を減らすことも可能。
・自己破産と異なり、資格制限はない。
・自己破産と異なり、借金の理由がギャンブルや浪費でも個人再生は利用できる。
個人再生のデメリット
・手続期間が長い(個人再生手続が認可されるまで、半年程度かかることがあります。)。
・信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録される。
・個人再生手続後、5〜7年間程度、新たな借金はできない。
・官報に掲載される。
・弁護士費用が高額になる。個人再生手続は複雑なため、本人が申立てをするのは難。そのため、弁護士等の専門家に依頼することになるが、他の債務整理手続に 比べると経験が必要なため、費用が高くなる場合が多い。
・個人再生手続で、場合によっては個人再生委員が選任され、個人再生委員への報酬として裁判所に約30万円を納付する必要がある。

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