このようなお悩みなどございませんか?
- 父が亡くなったにも関わらず、兄妹が何も言ってこない
- 父から遺言書を預かっているが、どうしたらよいか分からない
- 遺言書により相続財産を取得することができなかった、諦めるしかないのか
- 相続人の一人が生命保険の受取人となっているが、生命保険金は相続財産と考えることができるか
- 父が亡くなってしばらくしてから、父の債務があることが分かりどのようにしたらいいのか
遺産分割では、相続人の1人の公平性を欠く言動からトラブルへと発展することが多くあります。
このようなトラブルから、親族間の心情を害し、相続紛争に発展することもあります。
遺産分割とは
遺産分割とは、相続人に故人の財産、債務を調べて遺産を分ける手続きをいいます。
遺産分割を行うには、相続人を調べて、相続人を確定させ、財産目録の作成が必要となります。
遺言を故人が残さなかった場合、または遺言は残したが遺産の分配方法が明確でない場合、遺産分割の手続きを相続人は行わなければなりません。
遺産の調査、必要書類を取り付けて各申請書類を作成するとなると、その作業にかかる時間と労力は個人にとってはかなりの負担になります。相続人の調査は、 簡単なようにも思えますが、相続人をもれなく把握することは、意外と手間がかかります。また、疎遠となっている他の相続人との交渉は、何かと気苦労が多い もの。
弁護士に相談して、遺産分割の見通しや問題となりそうな点を事前に把握しておくと、スムーズに手続きが進みます。
遺言書の作成
遺言書の作成は、多くの財産がある人がすることだと思いがちですが、実はそうではありません。
相続が発生した際に遺言書がなく、親族同士でトラブル になることは財産の多少に関係がありません。遺言書を残すことによって、未然に相続人同士のトラブルを防ぐ役目を果たすことができます。
ここで重要なのは、トラブルを防止するために作成した遺言書によって、かえって紛争を激化させることが少なくない、ということです。
弁護士は、遺産分割調停や遺言書作成を普段から手がけており、多くの紛争類型にも接しています。
必要なときは、税理士や司法書士とも連携して、トラブルを最小限に防ぐ遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書の種類
自筆証書遺言
遺言書の中で最も簡単な方式で、費用をかけることなく作成する事ができます。
作成においては証人が不要ですし、作成内容を秘密にする事ができます。ただし、法律の定める方式に違反していたり、内容が不明確である場合は遺言書が無効になることもあります。
また、遺言書を紛失したり、遺言書の存在を隠されたりするというリスクもあります。
自筆証書遺言は家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。作成に関しては楽ですが、その後は手間がかかるといえます。
公正証書遺言
遺言の内容を遺言者から聞き公証人が作成します。この方法では遺言が無効になる事がないのと、遺言の偽造の可能性がないので、相続が開始される際に家庭裁判所による検認の必要もありません。
また、遺言書の保管は公証人役場にて行うので、紛失した際も再発行できます。作成の際に証人が必要になる事と、公証人役場への手数料がかかります。
秘密証書遺言
あまり使う機会はないですが、遺言内容を誰にも知られたくない際に使います。
作成後に公証人と証人に秘密証書遺言であることを証明してもらわなければなりません。