男女トラブル

付きまとい、嫌がらせ

元交際相手などから、職場や自宅の周辺にて待ち伏せをされたり、付きまとわれたり、メール、無言電話などの嫌がらせを受けるなど、最近ではこういったストーカー行為が暴行や殺人などの刑事事件に発展することが急増しています。

平穏な生活を取り戻すために、あなたにもできることがあります。

ストーカー行為
  • つきまとい・待ち伏せ・住居への押しかけ行為
  • 監視していると告げる行為等
  • 面会や交際の要求
  • 粗野・乱暴な言動
  • 無言電話、執拗な電話等
  • 汚物などの送付
  • 名誉を傷つける行為等
  • 性的羞恥心を害する行為等

こういったストーカー行為に法的な観点から対処するには、証拠が必要となります。


  • 付きまといの行為を受けているなら、相手の行為、場所、日時、付きまとっている相手の写真など
  • 嫌がらせの電話であれば、電話が掛かってきた時間や通話記録や電話の内容を録音したもの

また、メールやLINEであれば、その内容を保存しておきましょう。

配偶者がある方との不貞行為

相手に配偶者がいるということを知っていながら性的関係を持ってしまった場合は、相手の配偶者から損害賠償請求される可能性があります。
逆に、自身の配偶者が浮気をし、その浮気相手が配偶者がいることを知っていた場合には、浮気相手に対して損害賠償請求を行うことが可能です。

浮気時に婚姻関係が破綻状態にあった場合はこの限りではありませんが、破綻状態かどうかの判断は、容易ではありません。

相手の配偶者から損害賠償請求された、配偶者の不貞行為について損害賠償請求をしたいなど、お悩みの方は、当事務所にご相談ください。

婚約破棄

結婚の約束をお互いにしていたのに、「やっぱり結婚はできない」と突然言われた。

「婚約破棄」といえるためには、婚約が成立していなければなりません。婚約した、といえるかどうかは、様々な事実を拾い上げて判断しなければならず、実は簡単なものではありません。

一人で悩まずに、専門家である弁護士に相談してください。
あなたからお話を聞いて、的確にアドバイスします。

ストーカー行為

・婚約したと判断できるメールや手紙
・結納
・婚約指輪
・両親、親戚、友人、知人に対して婚約者として紹介している場合は、その証言
・式場や新婚旅行の予約など

婚約破棄の理由が正当な理由でない場合は、精神的・肉体的に被ったダメージに対する慰謝料、キャンセル料(結婚式場、新婚旅行、婚約に伴う結納など)といった財産的損害について、損害賠償を請求することも可能となります。

できることとできないことがあります。

どういう場合にどのような請求ができるのか、弁護士にご相談ください。

正当な理由とならないもの

・相性が悪い
・気が変わってしまった
・親が結婚を許してくれないなど

元交際相手との金銭トラブル

元交際相手との交際中にお金を貸したが、返ってこず何度も督促しても返してくれない。
また、元交際相手に今まで買ったもの(洋服やアクセサリーやカバンなど)の代金を返せと言われているなど、交際をやめるときに起こりがちな金銭トラブルに対してどう対応したらいいのでしょうか。

貸したお金を返して貰えない場合

交際中に、今度返すからとお金を貸してしまった。交際中は特に督促もせず、いつか返してくれるだろうと思ってそのままにしていたが、別れることになり、貸したお金の督促をしたら、「借りた覚えがない」「返すお金がない」などと返す意思が感じられない。
このようなケースでは、交際相手にお金を貸した日時、場所、相手は何の目的でお金を借りて、相手にいくら貸したのかなどを思い出して、書き出しておくようにしましょう。

その上で、有効と考えられる場合は、内容証明郵便を交際相手に送り、返済を求めます。
内容証明郵便を送ることで、心理的に相手にプレッシャーを与え、支払の提案が相手から出る可能性があります。しかし内容証明郵便の受け取りを相手が拒否した場合や、受け取ったけれど無視された場合には、任意での返済を期待することはできません。

その後は、実際に回収できる可能性なども考えながら、支払督促や訴訟など裁判所を利用した手続きをとることもあります。

結婚詐欺

結婚詐欺は、結婚をちらつかせながら何かしらの理由を付けてお金を借りて、最終的には突然行方をくらますというのが、よくある手口です。「親が病気になり手術代、入院費が必要なので貸してほしい」「事業でお金が至急必要となったので、貸してほしい」など巧みな言葉でお金を引き出そうとします。

最近では、最初の数回はきちんと返済して、信用をつけてから大金を借りていきなり行方をくらますというケースや、自分の両親に会って欲しいと言い、本気で結婚する気が あると思わせて、実は親になりすました仲間と会わせて信用させるなど、振り込め詐欺と同様に手口が巧妙になっております。

被害にあってしまったという方は、早めに相談してみてください。

内縁関係

内縁関係とは、お互いが婚姻の意思を持ち、夫婦生活を営んでいるが、婚姻届は提出していない関係をいいます。内縁関係は婚姻と同様の法律上の効果が発生することがあります。

法律上の夫婦と同様に、内縁の当事者は同居義務、協力義務、扶助義務、貞操義務、婚姻費用分担義務があります。
ですから、正当な理由なく内縁関係を破棄すると、離婚と同様の損害賠償請求が発生する場合があります。

そもそも内縁関係にあったといえるかは、判断が難しいところもあります。早めに弁護士にご相談ください。

法律上の婚姻と内縁関係との違い

・氏の変更が生じない
・内縁の当事者が未成年の場合は、成年擬制されない
・相手の親族との親戚関係が発生しない
・内縁の当事者間に、相続は発生しない

内縁の解消

内縁関係では婚姻届を提出しないので、関係を解消するための離婚届も存在しません。

内縁関係は、婚姻関係に準ずる婚姻関係であると認められているため、関係を解消する際には、婚姻関係にある夫婦と同様に、慰謝料、財産分与の請求が可能となります。また、双方間に生まれた子どもに対する養育費も請求が可能となります。

内縁関係を解消する際は、後々トラブルにならないように当事者同士で話し合い、それぞれの取り決めの内容を内縁解消合意書や公正証書などに残しておきましょう。

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